歯科開業レポート

運営・経営

■歯科医院開業ブログ 事例④【開院】

2022.5.02

開業事例④ 東松原歯科 開業日 2022年4月1日 ■立地:駅徒歩1分(駅出口目の前・超好立地物件) ■広さ:32.17坪 ■スケルトン物件 ■ユニット3台 ■自動精算機導入、受付レス ■駅から徒歩1分(15歩)という超好立地に開院。 32坪の中に3ユニット、カウンセリングルームを配置し、将来的に1ユニット増設可能。 ゆったりとしたスペースと、機能的動線を考えた内装に仕上がっている。 入口 駅出口目の前の好立地 待合室 カウンセリングルーム 診察室 大型モニター設置 各ユニットごとに大型モニターを設置し、治療計画などの説明を行います。 診察券アプリの導入 ■歯科医院開業ブログ 事例① ■歯科医院開業ブログ 事例② ■歯科医院開業ブログ 事例③ ■歯科医院開業ブログ 事例④【物件契約】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】

歯科医院開業ブログ 事例④【内覧会】

2022.4.25

内覧会の開催 ■歯科医院開業と内覧会 ■歯科医院開業ブログ 事例① ■歯科医院開業ブログ 事例② ■歯科医院開業ブログ 事例③ ■歯科医院開業ブログ 事例④【物件契約】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:完成】

歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:完成】

2022.4.20

入口 待合室 カウンセリングルーム 診療室 ■歯科医院開業ブログ 事例① ■歯科医院開業ブログ 事例② ■歯科医院開業ブログ 事例③ ■歯科医院開業ブログ 事例④【物件契約】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:完成】

歯科医院運営 宣伝広告

2022.4.13

歯科医院を運営していくにあたり、宣伝や広告で認知度を高めていくことは非常に重要なことです。患者様を獲得するために必要なことを説明していきます。 インターネット、SNS活用のメリット ・WEBサイトの作成 経営方針や施術内容、設備紹介など医院の詳細が分かることで患者様からの信頼を獲得しやすくなります。現代の社会にとってホームページは医院を選ぶための重要な材料となります。誰でも見やすいデザインにし、館内の設備なども分かりやすく写真を掲載すると良いでしょう。TOPページには予約方法を分かりやすく記し、興味を持った方がお問合せや予約をしやすい環境を作りましょう。 ・GoogleMapへの登録 Googleマップに病院情報を掲載するには「Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)」への登録が必要です。今まで知らなかった人にも病院の存在を知らせることができます。近場の病院を検索する手段としてGoogleMapを使用する人は多くいるため、診療時間などの詳細を載せたり、ホームページのリンクをつけることで、より多くの人に知ってもらえる機会を作ることができます。 ・SNSの活用 SNSは患者様とコミュニケーションをとるためには、非常に有効的なツールとなります。SNSで定期的に情報発信をすることで患者様の歯周ケアに対する意識を刺激することもできますし「定期健診月間」などを設けることで患者様の獲得にも繋がります。 子どもの定期健診や審美歯科など若者向けのメニューがある場合、SNSで専門知識を発信することで専門的な知識のある医院だと信頼にも繋がり、新しい顧客獲得もできるでしょう。開業や開業記念月のタイミングで、歯周ケアグッズのプレゼントや、無料歯磨き講習などキャンペーンを行うことも可能です。歯にまつわる記念日も年間に10回もありますので、有効な情報発信ができると良いでしょう。 【歯にまつわる記念日】 4月2日 「歯列矯正の日」 4月18日 「良い歯の日」 4月29日 「歯肉ケアの日」 6月1日 「矯正歯科月間の日」 6月4日 「むし歯予防デー」 6月4〜10日「歯と口の健康週間」 7月25日 「知覚過敏の日」 8月8日 「歯並びの日」 10月8日 「入れ歯ケアの日」 11月8日 「いい歯の日」 11月8日 「いい歯並びの日」   インターネット、SNS活用のデメリット ・WEBサイトの運営に負担がかかる WEBサイトで広告効果を狙う場合、戦略的に運営しないとなかなか成果に繋がりにくいため、WEBサイトの運用は負担がかかるものです。社内にホームページ管理のスキルを持った人を雇うか、アウトソーシングを活用しながら運用をしていくため、サーバー代や制作費などのコストに加え、運用をしていくための人件費などもランニングコストとして必要となります。 ・対応の増加 WEBサイトにお問合せ先を掲載したり、SNSを運用することでのダイレクトメッセージやコメントの対応が必要となる場合があります。流入経路が増えることによって対応が追いつかないなどということにならない様、担当を決めたり、問い合わせ先を限定するなど体制を整えてから運用を始めると良いでしょう。 ・批判的な意見のリスク SNSではコメントやタグ付けによって、不利益な情報が広まってしまう場合があります。「対応が悪かった」「治療のミスがあった」「待ち時間がとても長かった」など批判的な意見が公になるリスクがあることを理解しなくてはなりません。 また、SNSに一度投稿してしまった情報は、何らかの形式でデータが残ってしまう事があるため、投稿する際は表現などに十分に確認を行いましょう。 ・医療法における広告表現 医療関係の広告には細かな表現の規制があります。医療法をしっかり確認のうえ、不適切な広告とならない様に気をつけましょう。特に、審美歯科を重視している歯科医院の場合は、診察科も掲載できず、効果を謳うことも難しい場合があるので、十分な配慮と工夫が必要となります。 既存広告の見直し(看板) 看板には医院のイメージを伝えるブランディング効果があります。医院のターゲット層がどの様なことを気にかけて、どの様な視点を持っているのか分析し、効果的な看板となるよう戦略を立てる必要があります。 またほとんどの歯科医院は地域に密着している為、看板は重要な広告として力を発揮します。内装や設備ももちろん重要ですが、患者数を得るには外観や看板が周囲に与える影響は非常に大きいのです。 広告規制 歯科医院の広告規制は、厚生労働省の医療広告ガイドラインによって定められています。患者様自身が症状に合った歯科医院を適切に選択できるようにするため、必要な情報を正確に提供する義務があります。チラシやホームページなどの広告掲載時はもちろん、看板の表示面などについても同様のルールが適用されるので注意が必要です。 誇大表現や曖昧な表現を用いた広告、など医学的に根拠のないものは認められないので、十分に確認をしたうえで、制作を進めましょう。 以上、歯科医院運営の宣伝広告について説明しました。ホームページの制作など、苦手な業務は外部に委託しつつ、より多くの方に通院してもらえる医院が作れると良いですね。

歯科医院開業 【申請手続】

2022.2.28

開業に必要な申請手続き 実際に歯科医院を開業するにあたっては事前相談から開院まで様々な書類作成と事務手続きが必要です。今回は東京都を例に説明します。 ① 事前相談(保健所) 開設予定である場所の管轄の保健所にて事前相談を行います。必要な書類は「開設スケジュール(見込み)」、「平面図」その他提出可能な添付書類を持参します。添付書類については開設届のところで詳しく説明します。 ② 施設完成後開設 ③ 開設届 歯科医師が個人名義で歯科診療所を開設する場合は、開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく「診療所開設届」を提出してください。開設届に必要な書類は以下の通りです。すべて正・副2部必要です。原本確認が必要なものもあります。 ・歯科診療所開設届 歯科医院と診療所では様式が違います。 ・管理者の臨床研修修了登録証の写し、および免許証の写し 原本確認が必要です。臨床研修修了登録証は平成18年4月以降に免許取得の方が対象です。管理者が現に他の病院や診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要となります。 ・管理者の履歴書 現住所、氏名、生年月日、最終学歴および職歴を記載し押印してください。職歴は就職・退職を明確に記載し最終行に「○○診療所(今回開設する診療所)の管理者となる」で終わるようにします。 ・診療に従事する歯科医師の臨床研修修了登録証および免許証の写し 原本確認が必要です。 ・土地および建物の登記事項証明書 登記事項証明書のみ「原本一部」「写し一部」提出です。 ・土地および建物の賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合) 原本確認が必要です。 ・敷地の平面図(ビルの場合は入居階の平面図) ・敷地周辺の見取り図(隣接する道路がわかるもの) ・建物の平面図 縮尺1/100以上の図面で各部屋の用途を明示します。 ・エックス線診療室放射線防護図 平面図および立面図で歯科の場合は縮尺1/50または1/25。壁および鉛の厚さの記載が必要です。 ・エックス線装置備付届 開設届と同時にエックス線装置備付届も必要です。すべて正・副用2部必要です。 ・診療用エックス線装置備付届 ・エックス線診療室の平面図および側面図 縮尺1/50または1/25の図面で標識・ランプ等の記載をします。 ・漏洩放射線測定結果報告書(写) 測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、測定結果等の記載をします。測定結果は測定後6か月以内のものを使用してください。 歯科技工所届 歯科技工室で他所の患者に歯科技工を行う場合には歯科技工所としての届出が必要となります。診療室と明確に区分されていなければなりません。 ④ 実査 管轄の保健所職員が実地検査を行います。検査日は、開設届提出時に決まることが多いようです。開設届提出が遅れた場合、希望日時に検査を受けられない場合がありますので早めに提出できるよう準備が必要です。検査の際は、開設者又は管理者が立ち会う必要があります。 検査の内容は保健所によって多少違いがあるので、事前に問い合わせておくと安心です。一般的には「院内掲示の確認」「添付書類と齟齬がないか」「消防関係」「廃棄物の処理や医療品の管理体制」「個人情報保護について」「広告について」「エックス線について」などです。情勢を踏まえ「新型コロナウイルス感染対策」についての確認が入ることもあるようです。患者さまが安心して診察を受けられる医院づくりには欠かせませんね。 ※構造設備等については基準に適合していることが必要です。「院内掲示義務」「清潔保持義務」「消防設備等」と医療法第16条に規定されている設備に則っているかの確認があります。歯科においては患者一人当たりの治療室広さ等の基準があります。図面との齟齬がないようにしましょう。 ⑤ 副本受け取り 実査が無事終わったのち、副本を速やかに受け取りに行きます。副本がなければ厚生局へ「保険医療機関指定申請」ができないからです。翌日から受け取れる保健所もあります。いつから受け取れるか事前相談にて確認しておきましょう。 ⑥ 厚生局へ申請 保険診療を行うためには、医療機関の所在する地域を管轄する地方厚生局都道府県事務所に、保険医療機関指定申請をする必要があります。 東京都に医療機関を開設する場合は、関東甲信越厚生局東京事務所へ提出します。この指定がなされると、指定医療機関コードが発行され、保険診療の際に使用します。 この指定申請は、毎月1回、1日に指定が行われることになっています。申請書の提出締め日は各事務所によって異なります。副本でも説明しましたが保険医療機関指定申請は、前述した保健所への開設届を提出した後でないと申請できない点です。できれば、保健所の開設届の際の事前相談と併せて、地方厚生局への事前相談も行っておくとスムーズに申請が行えます。 ⑦ 保険診療開始 厚生局への申請が許可されると、いよいよ保険診療を開始となります。 ■歯科医院開業 【開業までの流れ】

歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】

2022.2.21

待合室から診察へスロープ設置 診療室奥の天井工事 スタッフルーム 一番奥から見た全景 電車などの防音対策で窓埋めとグラスウール施工 床、天井、梁の加工 左から診療室、滅菌ルーム、右奥がレントゲンルーム これから天井張り込み作業 カウンセリングルーム 待合室 ■歯科医院開業ブログ 事例① ■歯科医院開業ブログ 事例② ■歯科医院開業ブログ 事例③ ■歯科医院開業ブログ 事例④【物件契約】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:完成】

歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】

2022.2.14

①現在、内装工事中 ②入口待合室付近の様子 ③細長い部分はトイレとパウダールーム ④入口から診察室までの動線とレントゲン室 ⑤天井には空調などの配管工事中 ⑥防音対策のため窓は壁埋め施工 ⑦照明、コンセント電源、LANケーブルの配線 ⑧床を約20cm上げ、床下に歯科ユニットなどの配管を設置 ⑨金属板で囲まれた部分はレントゲン(パノラマ)室 ■歯科医院開業ブログ 事例① ■歯科医院開業ブログ 事例② ■歯科医院開業ブログ 事例③ ■歯科医院開業ブログ 事例④【物件契約】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:完成】

歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】

2022.2.08

歯科開業:内装・設備工事の相談受付中 デンタルサービスの強み 歯科医院の設計・内装工事・設備工事も当社におまかせください。 1. 内装デザインはもちろん、最新歯科システム設備、大型小型機器メーカーとの連携 2. 新規開業、移転、改装など多くの施工実績による内装工事、デザイン、施工業者の斡旋 3. 歯科医院専門だからできる実際の患者様、スタッフ動線を知り尽くした細やかなご提案 4. 10年以上に及ぶ豊富な施工実績に裏打ちされた経験力 5. 夢の歯科クリニックのイメージ、ご予算に合った施工プランの実現  ご開業相談はこちら 実例のご紹介 事前打ち合わせの内、現地でも内装業者・設備業者・電気業者・機器業者の方たちと打合せを行いました。 打ち合わせを重ねた結果、下記内装デザインに決定。 ■ユニット:3台(将来的に1台増設可) ■自動精算機導入・受付レス ■歯科医院開業ブログ 事例① ■歯科医院開業ブログ 事例② ■歯科医院開業ブログ 事例③ ■歯科医院開業ブログ 事例④【物件契約】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装デザイン打合せ】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:1週間後】 ■歯科医院開業ブログ 事例④【内装工事:完成】

歯科治療費の医療費控除 Part.2

2022.2.05

必要な領収書等(ローン含む) 医療費控除を申告な書類があります。それらについて説明していきます。 医療費控除の明細書または医療費通知書 今まで医療費控除といえば大量の領収書を保管しておかなければならず、紛失の心配がつきものでした。しかし平成29年分の確定申告から、領収書の提出または提示が不要になりました。代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除の明細書には「誰が」「どこで」医療を受けたのかそれぞれ記入する必要があります。健康保険組合等から届く「医療費通知(医療費のお知らせ等)」でも代用が可能ですが、退職などで保険組合を脱退した場合には医療費通知が届かないことがあるかもしれません。その場合は「医療費控除の明細」を作成する必要があります。 領収書の提示・提出は不要になりましたが、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間税務署からの問い合わせがある場合があります。そのため5年間は保管しておかなければなりません。提示義務がなくなったとはいえ5年間領収書の保管をしなければいけないことは何かと手間ではありますが、医療費控除を受けるため整理しながら保管しましょう。 歯科ローンを利用した場合、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書が必要です。歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立て替え払いをして、その立て替え分を分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立て替え払いをした金額がその年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さまの手もとに歯科医の領収書がない場合がありますが、この場合には医療費控除を受ける時の支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存しておいてください。 国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にて医療費控除の明細書や確定申告書を作成できますので利用するとよいでしょう。 申告方法 医療費控除の申告は通常の確定申告で行います。申告までの具体的な流れと準備するものを説明していきます。 1 健康保険組合等から届いた「医療費通知(医療費のお知らせなど)」や領収書を元に医療費控除の対象かどうかを確認する 医療費控除は1年間にかかった医療費が「10万円以上かどうか」が一つの目安になります。医療費のほかにPart.1でも説明した通り「処方された薬」や「交通費」も対象です。同一の生計で暮らす家族が対象ですので、家族ごとに控除の対象となるか分けておくと次の作業がスムーズに行えます。 また、セルフメディケーション税制を医療費控除と同時に申告することはできませんので注意が必要です。 セルフメディケーション税制については厚生労働省のホームページを参考にしてください。 2 申告に必要な提出書類をまとめる 前項でご説明した「医療費の明細書」や確定申告書類を作成します。会社員の方は確定申告書Aを自営業の方は確定申告書Bを使用します。申告書の記入についても国税庁のサイトで作成するとスムーズです。提出義務はありませんが源泉徴収票を準備しましょう。年間所得を確定申告書に記入するために必要です。源泉徴収票を職場から配布され確定申告まで日数があります。紛失に注意しましょう。 3 所轄税務署にて確定申告をする 確定申告に必要な大まかな物は次の通りです。 ・確定申告書 ・医療費の明細書 ・マイナンバーカード マイナンバーカードがない場合はマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票と身分証明書(運転免許証、パスポート等) ・還付を受ける銀行口座がわかるもの 令和4年の確定申告ではさまざまなルールが変わりました。医療費控除についてだけで言うと申告書への押印義務がなくなりました。 確定申告の申告期間は2/16~3/15までです。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大を考慮し期間が延長されました。例年ですと期間中は税務署がとても混雑します。感染対策を行うことはもちろんですが、感染リスクを減らすため郵送による申告やe-Tax(電子申告)についても検討しましょう。e-Taxについては国税庁のこちらに説明があります。 4 還付金の受け取り 還付金は申告に不備がなければ1か月~1か月半で、指定の口座に入金されます。4月後半以降に口座の確認をしましょう。 書類作成の手間がありますが、高額な歯科治療において医療費控除は可能な限り申告したほうがよいと言えます。治療を始めたときから医療費控除を念頭において、領収書の整理をしておくことをおすすめします。

歯科治療費の医療費控除 Part.1

2022.2.02

控除対象になる医療費、ならない医療費 歯科診療では保険診療のほか自由診療が数多くあります。それらは高額であるため医療費控除の対象かどうかは患者さまの関心も高いことでしょう。歯科診療における医療費控除の対象を具体的に解説していきます。 ① 歯科診療で「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、金やポーセレン(セラミック)は一般的な材料と言えるので医療費控除の対象です。また、インプラント治療は「失った歯の機能を補うこと」を目的とするため医療費控除の対象となります。 ※ 2020年4月より、生まれつき永久歯が生えてこない先天性欠損歯(先天性欠如歯)が6歯以上ある場合、公的医療保険適用の元、インプラント治療を受けることができるようになりました。 ・先天性欠損が6歯以上ある(生まれつき6本以上の歯が欠損している) (あるいは前歯の永久歯に3歯以上存在するが生えてこない歯がある) ・先天性欠損が連続して4歯あるいは5歯以上ある (歯列矯正後も4~5本以上歯が欠損している部分がある) 上記の二つの条件に当てはまる場合、インプラント治療を公的医療保険適用下で受けることができるということです。   ② 子どもの成長のための嚙み合わせの歯列矯正のように、治療を受ける年齢や目的から矯正が必要と認められる場合医療費控除の対象となります。成人の噛み合わせ改善や顎関節症、乱杭歯のために慢性胃腸疾患の原因となっている場合などの矯正治療は年齢に関係なく控除対象となりますが、診断書が必要になることがあります。同じ歯列矯正でも審美目的の矯正は対象外となります。   ③ 抜糸後の鎮痛剤や抗生剤などの処方薬の代金は控除対象となります。しかし衛生士の指導を受けて購入した歯ブラシや歯磨き粉などは控除対象とはなりません。   ④ 治療のための通院費も医療費控除の対象です。お子さんの通院に付き添う必要がある場、付添人の交通費を通院費に含まれます。通院費は交通機関を利用した場合のみに適用されるので自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代は対象外です。 ★歯科矯正など高額な治療費を払う場合に歯科ローンを使って支払うことがあります。その場合、信販会社が立替払いをした年(歯科ローン契約が成立したとき)の医療費控除の対象になります。歯科ローンを利用した場合、歯科医の領収書がない場合がありますが歯科ローンの契約書等で医療費控除の証明をするので紛失しないよう注意が必要です。   控除の対象となる要件 医療費控除の対象は「本人、または本人と生計を共にする配偶者、その他親族のために支払った医療費」と定められており、単身赴任や通学で別に暮らしている場合や妻や子が扶養を抜けていても生計が同じであればまとめて控除を受けることができます。 医療費控除の医療費は医療機関への支払日を基準にしています。その年の1月1日から12月31日までの間に支払ったものが対象です。前年の治療であっても支払日が翌年であれば翌年の控除の対象となります。 医療費控除は以下のように計算をします。 実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円) ※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など ※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、所得金額の5% 医療費控除は、支払った所得税の額を上限とし、所得税が還付される制度です。医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。そのため、年末調整等により納める所得税がない場合には、還付金として戻ってきません。 また、その年に支払った所得税額が還付の上限になります。 新型コロナウイルス感染症に関わる医療費控除 新型コロナウイルス感染症に関わる費用が医療費控除の対象となるかの判断は「実際に診察・治療に関わる費用か」ということが判断基準となります。 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方へのPCR検査等、医師が判断した検査費用は医療費控除の対象ですが、公費負担により行われる検査については対象外です。また、濃厚接触者ではないが感染しているか不安があるため受けたPCR検査費用は医療費控除の対象ではありません。ただし検査によって陽性と判明し治療を行った場合には、治療に先立つ検査として医療費控除を受けることができます。 オンライン診療であっても医師の診療や治療のために支払った費用であるため、医療費控除の対象です。また、オンラインシステム利用料はオンライン診療に必要な費用と考えられるため、医療費控除の対象となります。オンライン診療で処方された薬も対象です。しかし処方された薬を自宅に配送してもらう場合、その配送料は対象外となりますので注意が必要です。

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